国土交通省告示に基づく報酬のわかりやすい解説
最終改正:令和6年6月21日 / 施行:令和6年7月1日
| 取引価格 | 報酬率(税込) |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 5.5% |
| 200万円超〜400万円以下の部分 | 4.4% |
| 400万円超の部分 | 3.3% |
① 200万円以下の部分:200万円 × 5.5% = 11万円
② 200万円超〜400万円の部分:200万円 × 4.4% = 8.8万円
③ 400万円超の部分:2,600万円 × 3.3% = 85.8万円
合計:105.6万円(税込)
報酬上限:媒介報酬の2倍まで
ただし、相手方からも報酬を受ける場合は、合計で媒介報酬の2倍まで
双方からの報酬合計:賃料1ヶ月分の1.1倍まで
貸主から:最大 5.5万円(承諾があれば11万円)
借主から:最大 5.5万円(承諾があれば11万円)
双方合計の上限:11万円
報酬上限:賃料1ヶ月分の1.1倍まで
相手方からも報酬を受ける場合は、合計で賃料1ヶ月分の1.1倍まで
対象:非居住用建物の賃貸借で権利金の授受がある場合
計算方法:権利金を売買代金とみなして、売買の報酬計算式を適用可能
※ 権利金 = 返還されない権利設定の対価
対象:取引価格が800万円以下の宅地・建物
報酬上限:通常の計算額を超えて受領可能(ただし30万円の1.1倍 = 33万円まで)
通常計算:400万円 × 4.4% + 2.2万円 = 19.8万円
特例適用:最大 33万円まで受領可能
※ 現地調査等の実費を考慮した特例措置
報酬上限:上記特例額の2倍まで(最大66万円)
対象:長期間使用されていない、または見込みがない宅地・建物
報酬上限:賃料1ヶ月分の2.2倍まで
※ 借主からは通常通り1.1倍まで(居住用は0.55倍、承諾があれば1.1倍)
報酬上限:賃料1ヶ月分の2.2倍まで
※ 借主からは1.1倍以内の場合のみ適用