宅建業者の報酬額

宅地建物取引業者の報酬額

国土交通省告示に基づく報酬のわかりやすい解説

最終改正:令和6年6月21日 / 施行:令和6年7月1日

📌基本事項

消費税等相当額とは
消費税および地方消費税に相当する金額のことです。報酬額には消費税込みの金額で上限が設定されています。

🏠売買・交換の媒介報酬

報酬額の計算方法(依頼者一方につき)
取引価格 報酬率(税込)
200万円以下の部分 5.5%
200万円超〜400万円以下の部分 4.4%
400万円超の部分 3.3%
💡 計算例:3,000万円の物件を売買

① 200万円以下の部分:200万円 × 5.5% = 11万円

② 200万円超〜400万円の部分:200万円 × 4.4% = 8.8万円

③ 400万円超の部分:2,600万円 × 3.3% = 85.8万円

合計:105.6万円(税込)

※ 簡易計算式:3,000万円 × 3% + 6万円 = 96万円(税抜)→ 105.6万円(税込)
🔰 簡易計算式(速算式)
  • 200万円以下:取引価格 × 5.5%
  • 200万円超〜400万円以下:取引価格 × 4.4% + 2.2万円
  • 400万円超:取引価格 × 3.3% + 6.6万円

🤝売買・交換の代理報酬

代理報酬の上限

報酬上限:媒介報酬の2倍まで

ただし、相手方からも報酬を受ける場合は、合計で媒介報酬の2倍まで

🏢賃貸借の媒介報酬

基本ルール

双方からの報酬合計:賃料1ヶ月分の1.1倍まで

居住用建物の特別ルール
⚠️ 重要(ここは非常に勘違いしやすいです)
居住用建物の場合、依頼者一方から受け取れる報酬は原則として賃料1ヶ月分の0.55倍まで
※ 事前に依頼者の承諾を得ている場合は1.1倍まで可能
💡 計算例:賃料10万円の居住用物件

貸主から:最大 5.5万円(承諾があれば11万円)

借主から:最大 5.5万円(承諾があれば11万円)

双方合計の上限:11万円

📝賃貸借の代理報酬

代理報酬の上限

報酬上限:賃料1ヶ月分の1.1倍まで

相手方からも報酬を受ける場合は、合計で賃料1ヶ月分の1.1倍まで

💰権利金がある場合の特例

対象:非居住用建物の賃貸借で権利金の授受がある場合

計算方法:権利金を売買代金とみなして、売買の報酬計算式を適用可能

※ 権利金 = 返還されない権利設定の対価

🏚️低廉な空家等の特例

売買・交換の媒介

対象:取引価格が800万円以下の宅地・建物

報酬上限:通常の計算額を超えて受領可能(ただし30万円の1.1倍 = 33万円まで)

💡 計算例:400万円の空家

通常計算:400万円 × 4.4% + 2.2万円 = 19.8万円

特例適用:最大 33万円まで受領可能

※ 現地調査等の実費を考慮した特例措置

売買・交換の代理

報酬上限:上記特例額の2倍まで(最大66万円)

🔑長期の空家等(賃貸)の特例

賃貸借の媒介

対象:長期間使用されていない、または見込みがない宅地・建物

報酬上限:賃料1ヶ月分の2.2倍まで

※ 借主からは通常通り1.1倍まで(居住用は0.55倍、承諾があれば1.1倍)

賃貸借の代理

報酬上限:賃料1ヶ月分の2.2倍まで

※ 借主からは1.1倍以内の場合のみ適用

その他の重要事項

報酬以外に受け取れるもの
依頼者の依頼による広告料金に相当する額のみ受領可能
免税事業者の場合
消費税を納める義務が免除される事業者は、上記計算額に100/110を乗じた額が上限
(仕入れに係る消費税等相当額および広告料金を除く)
取引価格の考え方
  • 売買代金・交換価格は消費税抜きの金額で計算
  • 報酬額の上限には消費税を含む
  • 交換で価格差がある場合は高い方の価格を使用